設立趣意
少子高齢化社会が目前に迫っています。
高齢者の独り暮らし、日中独居、老老介護が増え、また子育てをとりまく環境も厳しく、乳幼児虐待のニュースが後を絶ちません。
高齢者が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続ける援助、また女性が仕事を持ち続けながらも安心して子育てができる支援が必要です。
私たちは、1998年3月「大田たすけあいワーカーズビオラ」を設立し、市民の立場から高齢者介護や子育て支援をする自立援助サービスの活動をしてきました。2010年8月からは大田区の基準該当居宅サービスとして、介護保険の訪問介護事業も開始しました。
私たちは、これまでの活動をベースに高齢の方、病気・障害をもつ方、幼い子供を持つお母さんたちの自立した生き方を尊重し、たすけ、たすけられる社会を目指します。
また、市民と行政がそれぞれの役割をはたし、良いパートナーシップをとることでより良い地域社会を実現していきたいと思います。
NPO法人アビリティクラブたすけあいと連携をはかり「特定非営利活動法人ビオラたすけあいワーカーズACT大田」としてたすけあいの輪を広げていくため地域に根差した確かな活動をしていきます。
概要
法人名 特定非営利団体活動法人ビオラたすけあいワーカーズACT大田
理事長 小澤 敦子
住 所 〒145-0075 東京都大田区西嶺町2-10メゾン西嶺
電話番号 03-5732-3380
FAX番号 03-5732-3381
受付時間 月~金曜日(土・日・祝日は休み) 9時~17時
設 立 1998年3月
事業開始 2001年8月 介護保険訪問介護事業開始
2003年 NPO法人取得
メンバー 28名 介護福祉士・ホームヘルパー2級・介護職員初任者研修修了者
その他(2023年1月現在)
定款
特定非営利活動法人ビオラたすけあいワーカーズACT大田
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は特定非営利活動法人ビオラたすけあいワーカーズACT大田という。通称
は「NPO法人ビオラたすけあいワーカーズACT大田」とする。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都大田区に置く。
(目的)
第3条 本会は、市民によるたすけあいの理念に基づき、赤ちゃんからお年寄りまで生活の
支援を必要とする人々に対し、子育て・家事・介助・介護等の支援、調査研究、政策提案
等の活動を行い、自らの生活を主体的に決定する市民自治によるまちづくりと地域福祉の
増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、福祉の増進を図る活動
(2)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(3)子どもの健全育成を図る活動
(事業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するために、特定非営利活動に係る次の事業を、同
じ理念をもつNPOアビリティクラブたすけあい(以下NPO法人ACT)と提携して行う。
(1)家事および介助・介護など自立援助に係る事業
(2)介護保険制度に係る事業(訪問介護、通所介護など)
(3)介護保険法に基づく介護予防訪問介護又は、第1号訪問事業
(4)子育て支援に係る事業(家事援助、保育、産前産後の援助など)
(5)障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスに係る事業
(6)行政の委託事業(訪問介護、通所介護など)
(7)非常時の経済支援に係る事業
(8)福祉用具および物品を必要とする人々に対して供給する事業
(9)地域福祉に関する講座、講演会、セミナーなどの開催および広報に係る啓発事業
(10)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(会員の種別)
第6条 本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」
という。)上の社員とする。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 本会の目的に賛同し、本会を賛助する意思をもって入会した個人および団体
(入会および会費)
第7条 本会の正会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を理事会に提出するもの
とする。
2 理事会は、前項の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければ
ならない。
3 理事会は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人
にその旨を通知しなければならない。
4 正会員は、毎年1回年会費を納入しなければならない。
5 本会の賛助会員になろうとする者は、年会費を納入することによって賛助会員となること
ができる。
6 年会費の額は、別に定める。
(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡したとき
(3)継続して2年以上年会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(退会)
第9条 会員は、退会届けを理事会に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が各号の一に該当する場合には、総会の決議により、これを除名することが
できる。
(1)この定款に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、または、目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を
与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第11条 すでに納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役 員
(種類および定数)
第12条 本会に次の役員を置く。
(1)理事3人以上
(2)監事1人以上
2 理事の内、1人を理事長、2人以内を副理事長とする。
(選任等)
第13条 理事および監事は、総会において選任する。
2 理事長および副理事長は、理事会において理事の互選とする。
3 法第20条各号のいずれかに該当する者は本会の役員になることができない。
4 監事は、理事または本会の職員を兼ねてはならない。
5 役員のうちには、それぞれの役員についてその配偶者若しくは三親等以内の親族が1人
を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者および三親等以内の親族が役員の総数の
3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(職務)
第14条 理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、本会の
業務を執行する。
2 理事長は本会を代表し、その業務を統括して管理する。
3 副理事長は理事長を補佐して業務を掌理し、理事長に事故があるとき、または理事長が
欠けたときは、理事会においてあらかじめ、定めた順序によりその職務を代行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)本会の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、本会の業務または財産に関し不正の行為または法令
若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告
すること
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(5)理事の業務執行状況または本会の財産状況について、理事に意見を述べること
(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、または増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者の任期の残存
期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行な
わなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任するこ
とができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を
与えなければならない。
(報酬等)
第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受け取ることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用等を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決で定める。
第4章 会 議
(種別)
第18条 本会の会議は、総会・理事会および定例会の3種とする。
2総会は、通常総会および臨時総会とする。
(総会の構成)
第19条 総会は正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第20条 総会は以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)事業計画および収支予算の決定
(3)事業報告および収支決算の承認
(4)役員の選任または解任、職務および報酬
(5)入会金および年会費の額
(6)合併
(7)解散
(8)解散した場合の残余財産の処分
(9)その他理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(総会の開催)
第21条 通常総会は毎事業年度終了の日から2ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があった
とき
(3)監事が第14条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき
(総会の招集)
第22条 総会は前条第2項第3号の場合を除いて理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日か
ら30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合は、会議の日時、場所、目的、内容を示した招集案内を開催日の1
週間前までに通知を発しなくてはならない。
(総会の議長)
第23条 総会の議長は、正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第24条 総会は、正会員数の過半数が出席した場合に成立することとする。
(総会の議決)
第25条 総会の議決は、この定款に規定するものの他、出席した正会員の過半数をもって
決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(総会での表決権)
第26条 総会に出席しない会員はあらかじめ通知された事項について、書面または代理
人による表決権を行使できるものとする。
(総会の議事録)
第27条 総会の議事録においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)正会員の現在数
(3)出席した正会員の数
(4)審議事項
(5)議事の経過の概要と議決の結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長および出席した正会員のうちからその会議において選任された議事録
署名人2人以上が署名しなければならない。
(理事会)
第28条 理事会の開催、招集、議長、定足数、議決、書面表決、議事録など理事会の運営
方法については理事会の規則による。
2 理事会は、次の事項を議決する。
(1)総会に付議する事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の決議を要しない業務の執行に関する事項
(定例会)
第29条 総会で議決した計画を執行するに当たり、会員の意見を聞き理事会決定を説明す
る会議であり、定期的に開催する。
第5章 資 産
(構成)
第30条 本会の資産は、次の各号に掲げるものををもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)年会費
(3)寄付金品
(4)資産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(管理)
第31条 本会の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決による。
(経費の支弁)
第32条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
第6章 会 計
(会計の原則)
第33条 本会の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(事業年度)
第34条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第35条 本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事会が作成し、
総会の議決を経なければならない。
2 予算成立後やむを得ない事由が生じたとき、事業計画および収支予算の変更を理事会の
議決を経て行うことができる。
3 理事会は、事業年度中に事業計画および収支予算を変更した場合は、当該事業年度終了
後の通常総会に報告するものとする。
(事業報告および決算)
第36条 本会の事業報告書、財産目録、貸借対照表および活動計算書等の決算に関する書
類は、理事会が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、当該事業
年度終了後の通常総会の議決を経なければならない。
2 前項の議決を経た事業報告書、財産目録、貸借対照表および活動計算書等は、前事業年
度の役員の名簿、役員のうち前年に報酬を受けた者の名簿、社員のうち10人以上の名簿
を添えて、当該事業年度終了後3ヶ月以内に本会の所轄庁に提出しなければならない。
3 決算上、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第7章 定款の変更、解散および合併
(定款の変更)
第37条 本会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上に
よる議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得
なければならない。
(解散)
第38条 本会は次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の議決
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正社員の欠乏
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由により本会が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得
なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(清算人の選任)
第39条 本会が解散したときは、理事が清算人となる。ただし、合併の場合による解散
を除く。
(残余財産の帰属)
第40条 本会が解散(合併または破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、
類似する目的を持つ特定非営利活動法人のうちから、総会で議決した者に譲渡するもの
とする。
(合併)
第41条 本会が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議
決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第42条 本会の公告は、本会の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし
、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、本会の主たる事務所の
掲示場に掲示して行う。
第9章 雑 則
(事務局)
第43条 本会に、本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
第10章 実施細則
(細則)
第44条 この定款の施行について必要な細則は、理事会が別に定める。
2 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
附 則
1 この定款は、法人設立の日から施行する。
2 本会の名称は、特定非営利活動促進法に基づく法人設立の認証、設立の登記が終了する
までは、NPO・ACT大田たすけあいワーカーズ・ビオラと称する。
2002年12月17日から法人設立の日までこの定款を準用する。
3 本会が特定非営利活動法人として成立した当初の会費は、第7条の規定にかかわらず次
に掲げる額とする。
(1)正会員 年会費1000円
(2)賛助会員 年会費一口1000円(一口以上)
4 本会が特定非営利活動法人として成立した当初の役員は、別表のとおりとする。
5 本会が特定非営利活動法人として成立した当初の役員任期は、第15条第1項の規定に
かかわらず、同法人として成立した日から2004年5月31日までとする。
6 本会が特定非営利活動法人として成立した当初の事業年度は、第34条の規定にかかわ
らず、同法人として設立した日から2004年3月31日までとする。
7 本会が特定非営利活動法人として成立した当初の事業計画および収支予算は、第35条
第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
2003年 4月14日 施行
2005年 8月 1日 第2条の変更
2006年 4月 1日 第5条の変更
2017年 3月 10日 第5条の変更
2018年 6月 1日 第42条の変更
2021年 8月 2日 第2条の変更
別 表
設 立 当 初 の 役 員
理事長 新井田 薫
副理事長 田谷留美子
副理事長 石澤 和子
理事 深山あさ子
理事 富澤みさ子
理事 鈴木由祈子
監事 金子みどり
監事 岡野千津子